障害者総合支援法の理念に基づいた福祉制度
障害者総合支援法の基本理念
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障害の有無にかかわらず、全ての国民が基本的人権を持つ個人として尊厳を尊重され、共に生きる社会を実現すること
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そのために、障害のある人が地域社会で日常生活や社会生活を営むための支援を受けることができること
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妨げとなる物事や制度、観念などあらゆるものの除去に努めること
こうした理念に基づき障害を持つ方でも社会貢献や自立のための機会を得るために利用できる制度として就労継続支援を利用することが可能です。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障害のある方の日常生活および社会生活を総合的に支援することを目的として施行された「障害者総合支援法」基づく事業のことで、障害や病気のために一般企業で働くのが難しい方に対し、障害のある方に働く場を提供することをいいます。
従事する仕事は一般の企業から請け負った軽作業が中心となり、その仕事を通じて知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
障害を持ちこうした制度を利用して働く方を「利用者」と言います。
ジョブカレッジではA型とB型の2つの就労継続支援を採用しております。
就労継続支援A型事業(沼津校)
障害や病気により通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な方を対象としたものを「就労継続支援A型事業」と言います。
事業所(ジョブカレッジ)が企業から引き受けた業務(アンケート集計、データ入力、梱包、封入、シーリング、キッティング、清掃などといった軽作業が中心)に携わっていただきます。
能力や適性に応じて施設外での就労も可能です。
利用対象者
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身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある、65歳未満(※)の方
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過去に就労したことはあるが現在は働いていない方
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特別支援学校で就職活動を経るか、就労移行支援サービスを利用またはしたが就労に結び付かなかった方
就労継続支援B型事業(御殿場校)
A型事業と同じく、障害や病気のために一般企業で働くことが難しい方に、働く場を提供するとともに、その知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
B型事業を行う事業所と利用者は雇用契約を結ばないので、利用者が受け取るのは賃金ではなく「工賃」となり、最低賃金の規定は適用されませんが、能力が身に付けばA型事業に移行も可能です。
利用期間の制限はありません。
利用対象者
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就労経験はあるが年齢や体力の面から一般企業での就業が難しくなった方
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就労移行支援サービスを利用した結果、B型事業の利用が適切とされた方
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上記2つにあてはまらず50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
増加する障害者雇用
障害者総合支援法、障害者雇用促進法、障害者差別解消法など、多くの法律で障害者の社会進出がしやすいくなって来ていることで、少しづつではありますが民間企業における雇用率も高まりを見せはじめております。
(参考)厚生労働省 障害者雇用状況の集計結果